ご自身がケガをしたり、病気になったりした場合
(注1)緊急歯科治療とは、痛みや苦痛を一時的に除去・緩和するための応急治療、義歯・歯科矯正装置の応急修理をいいます。なお、緊急歯科治療を伴わない検査、予防治療、あらかじめ予定・予測されていた治療など、保険金をお支払いできない場合があります。
(注2)旅行前に渡航先の病院または診療所で診察の予約または入院の手配などが行われていた場合など、保険金をお支払いできない場合があります。
他人にケガをさせたり、
あやまって物を壊したりした場合
ご自身の持ち物が盗難にあったり
あやまって壊したりした場合
(注3)携行品(パスポートを含みます)の紛失または置き忘れによる損害については保険金をお支払いできません。
航空機の遅延など、その他の場合
(注4)公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関または旅行会社により発生が証明される予期せぬ偶然な事故によって次の費用を負担した場合に補償の対象となります。
①交通費 ②宿泊施設の客室料 ③食事代 ④国際電話料等通信費 ⑤渡航手続費 ⑥渡航先での各種サービス取消料 ⑦身の回り品購入費
(注5)保険期間32日以上のプランでは、「航空機寄託手荷物遅延」により補償されます。
(注6)保険期間32日以上のプランでは、「航空機遅延費用」により補償されます。
-
マラリアにかかり、現地の病院に入院する。
日本から家族が現地に駆けつける。治療・救援費用
-
ホテルへ向かう途中、急に歩行困難になり、
現地で治療を受け、看護師同行のうえ日本へ移送される。治療・救援費用
-
ホテルのバスタブの水をあふれさせてしまい、
下の階が水浸しになり、カーペットの張り替え費用を請求された。個人賠償責任
2012年4月AIG損保調べ
弊社は海外旅行保険・海外留学保険を専門に取り扱うプロの保険代理店です。
年間で約400件の海外留学保険のご紹介をしており、
海外現地の留学エージェントとの提携・ネットワークから得られた情報のご提供なども行っております。