新型肺炎・新コロナウイルスへの海外旅行保険の補償取り扱いについて
このページでは、AIG損害保険の海外旅行保険における新型肺炎・新コロナウイルスの補償取扱いについて説明いたします(2020年2月7日時点)。
中国湖北省武漢市において、昨年12月以降、原因となる病原体が特定されていない新型肺炎の発生が複数報告されています。
中国保険当局は1月20日時点で、武漢市で累計198例(うち死亡3例)、北京市で2例、深セン市で1例の新型コロナウイルスによる肺炎が確認されたことを発表しました。
中国は日本企業の出張者、駐在員も多い事から今後の拡大が心配されます。
新型肺炎への海外旅行保険による補償
日本政府が「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」を閣議決定し、すでに施行されておりますが、この政令の施行前後で取扱いに変更はございません。
疾病治療費用を補償する特約
旅行行程中に発病または感染し、旅行行程終了後72時間を経過するまでに治療を開始した場合、対象になります。
疾病死亡を補償する特約
以下の2つのケースで対象となります。
・旅行行程中に病気により死亡した場合
・旅行行程中に発病した病気または旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(その原因が旅行行程中に発生したものに限ります。)により、旅行行程の終了日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したものに限ります。
旅行変更費用補償特約(渡航中止に関する費用)
渡航先*1 に対する退避勧告あるいは渡航中止勧告*2 が発出され、出国を中止した場合、対象となります。
*1 中国は湖北省に限らず中国全土(香港、マカオ含む)が対象です。
ただし、渡航中止勧告が発令された2020年1月24日の前日までに契約された証券が対象です。
*2 新たに退避勧告あるいは渡航中止勧告が発令された国または地域については、その都度対象になります。この場合も、発令される前に契約された証券のみ対象です。