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取扱代理店:株式会社ウィズハート

お知らせ

新型肺炎・新コロナウイルスへの海外旅行保険の補償取り扱いについて

2020年02月07日

このページでは、AIG損害保険の海外旅行保険における新型肺炎・新コロナウイルスの補償取扱いについて説明いたします(2020年2月7日時点)。

中国湖北省武漢市において、昨年12月以降、原因となる病原体が特定されていない新型肺炎の発生が複数報告されています。

中国保険当局は1月20日時点で、武漢市で累計198例(うち死亡3例)、北京市で2例、深セン市で1例の新型コロナウイルスによる肺炎が確認されたことを発表しました。
中国は日本企業の出張者、駐在員も多い事から今後の拡大が心配されます。

参考:外務省海外安全ホームページ

新型肺炎への海外旅行保険による補償

日本政府が「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」を閣議決定し、すでに施行されておりますが、この政令の施行前後で取扱いに変更はございません。

疾病治療費用を補償する特約

旅行行程中に発病または感染し、旅行行程終了後72時間を経過するまでに治療を開始した場合、対象になります。

疾病死亡を補償する特約

以下の2つのケースで対象となります。
・旅行行程中に病気により死亡した場合
・旅行行程中に発病した病気または旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(その原因が旅行行程中に発生したものに限ります。)により、旅行行程の終了日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したものに限ります。

旅行変更費用補償特約(渡航中止に関する費用)

渡航先*1 に対する退避勧告あるいは渡航中止勧告*2 が発出され、出国を中止した場合、対象となります。

*1 中国は湖北省に限らず中国全土(香港、マカオ含む)が対象です。
ただし、渡航中止勧告が発令された2020年1月24日の前日までに契約された証券が対象です。
*2 新たに退避勧告あるいは渡航中止勧告が発令された国または地域については、その都度対象になります。この場合も、発令される前に契約された証券のみ対象です。

よくいただくご質問

旅行の何日前から申し込みできますか。
インターネットでは、ご出発の90日前からご出発日当日までお申し込みいただけます。 なお、出発当日のお申込みは、クレジットカード払に限ります。
海外から申し込むことはできますか。
海外からはお申し込みいただけません。
現症・既往症があっても海外旅行保険に加入できますか?
保険期間が31日以内であればご加入可能です。
保護者のクレジットカードで申し込みできますか?
名字の同じ保護者の方にお手続きをお願いしてください。その際、申込人(契約者)欄には保護者の方について、旅行者(被保険者)欄には旅行者についてそれぞれご入力してください。
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