海外旅行保険のお見積もり/お申込み

取扱代理店:株式会社ウィズハート

保険専門家コラム

緑内障をお持ちの方の海外旅行保険と、海外渡航へのアドバイス

海外渡航アドバイス

緑内障をお持ちの方の海外旅行保険を手配したケースをご紹介します。
ご相談者様は日常的な点眼薬の使用や定期的な検査などの継続的な緑内障治療を受けながら、1年間の海外渡航を計画されていました。

持病がある人は海外旅行保険などの保険に加入することが難しくなり、弊社にも「保険会社に海外旅行保険の加入を断られてしまったけど、入れる保険はないか?」というご相談をよくいただきます。

今回のご相談者様も海外旅行保険は持病があると加入できないと言われて不安に感じていたそうです。

ご相談者様から現在の治療状況などを詳しくお聞きした上で、提携する保険会社へ確認を行いました。
幸い、持病の治療中でも加入できるプランが見つかり、ご相談者様も無事にご加入いただくことができました。

海外旅行保険のご加入にあたって、海外渡航の日数によってプランや加入方法が異なってきます。

海外渡航期間が31日内の場合

緑内障のような持病のある方におすすめなのが、AIG損保の海外旅行保険です。

AIG損保の海外旅行保険であれば持病があっても加入することができ、しかも31日以内の渡航であれば持病も含めて補償されます
(ただし、最初から海外病院での治療を目的とした渡航の場合は補償されません。)

AIG損保の海外旅行保険の詳細については以下ページをご確認ください。
持病も補償されるAIG損保の海外旅行保険

海外渡航期間が32日以上の場合

渡航期間が32日以上となる場合、持病が補償対象外となるなどの条件が付くものの、海外旅行保険への加入ができる可能性があります。
弊社でも緑内障をはじめ、持病を持つ方へ多く保険を手配してきました。

海外留学やワーキングホリデー、海外駐在など様々なケースがございました。
実際に加入できるかは現在の健康状況によるため、以下のページより弊社までお気軽にお問い合わせください。
緑内障をお持ちの方の海外旅行保険のご相談はこちら

海外に行くにあたっての注意事項

海外への渡航前には、現在の健康状態をチェックして、渡航可否をかかりつけ医に確認しておくことが大切です。

点眼薬は手荷物として機内に持ち込む

機内は乾燥しやすいため、点眼薬は忘れずに手荷物に入れて機内に持ち込みましょう。
基本的に医薬品は機内に持ち込み可能ですが、海外の空港や入国審査時に説明を求められることもあるため、英文の診断書や薬剤証明書を一緒に持っておくと安心です。

さらに、飛行機に搭乗する際に預けた荷物が紛失してしまう可能性もあるため、手荷物を含めた複数の荷物に小分けにして運ぶなど工夫しましょう。

現地で薬の調達が必要な場合

ワーキングホリデーや留学など渡航期間が長くなる時は、滞在中に現地で薬を処方してもらう必要があるかもしれません。
現地病院に提出するための英文の診断書を渡航前にかかりつけ医から取得しておきましょう。

観光や出張など短期渡航の場合でも、現地で薬を紛失や盗難などのトラブルに備えて、日数分より少し余裕をもって持っていくことが大切です。

海外旅行保険に加入しましょう

海外で病院に行くと、国内のように健康保険が使えないことから医療費が高額になってしまいます。
観光など短期の渡航はもちろん、留学やワーキングホリデーなど長期間の渡航となる場合も海外旅行保険への加入が重要です。

持病がある人は、手続きに時間がかかったり、保険付保証明書の入手など、場合によっては郵送でのやりとりが必要になったりすることもあるため、早めに準備しておきましょう。

海外療養費制度の利用も検討を

持病の治療など、海外旅行保険が使えない場合には、加入している健康保険(国民健康保険や会社で加入している健康保険協会など)の海外療養費制度の利用も検討しましょう。
海外療養費制度を利用する時は、現地の病院で書類を書いてもらう必要があるため、念のため渡航前に必要書類を印刷して持って行くといいでしょう。

ただし、支払った金額がそのまま認められるわけではなく、申請に必要な書類が多く手続きが煩雑になる一方で、還付金が思ったより少ないということも考えられるため、過度な期待は禁物です。

よくいただくご質問

旅行の何日前から申し込みできますか。
インターネットでは、ご出発の90日前からご出発日当日までお申し込みいただけます。 なお、出発当日のお申込みは、クレジットカード払に限ります。
海外から申し込むことはできますか。
海外からはお申し込みいただけません。
現症・既往症があっても海外旅行保険に加入できますか?
保険期間が31日以内であればご加入可能です。
保護者のクレジットカードで申し込みできますか?
名字の同じ保護者の方にお手続きをお願いしてください。その際、申込人(契約者)欄には保護者の方について、旅行者(被保険者)欄には旅行者についてそれぞれご入力してください。
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