パーキンソン症の方が加入できる海外旅行保険と、海外渡航アドバイス
先日にお客様からご相談を受けました。
海外留学を計画されていましたが、「パーキンソン病の持病があることから保険に加入することができない」と言われてしまったそうです。
一般的に、持病の治療歴や通院歴がある人は、生命保険や医療保険と同様に、海外旅行保険に加入するのが難しくなってしまう傾向があります。
しかし数は少ないですが、加入できる保険会社もあります。
渡航日数によって保険内容や加入方法が異なりますので、以下にて解説します。
31日以内の海外渡航の場合
持病のある方におすすめなのがAIG損保の海外旅行保険です。
というのも、AIG損保の海外旅行保険は、病気をお持ちの方も加入することができるだけでなく、31日間以内の渡航であれば持病も含めて補償されるからです。
(ただし治療を目的とした渡航の場合、持病であるかどうかに関わらず補償されません。)
詳細については以下ページをご確認ください。
持病も補償されるAIG損保の海外旅行保険
32日以上の海外渡航の場合
渡航期間が32日以上となる場合、持病が補償対象外となるなどの条件が付くものの、海外旅行保険への加入ができる可能性があります。
弊社でもパーキンソン病をお持ちの方へ保険の手配を行った事例があります。
お客様にパーキンソン病の治療状況や渡航予定を具体的にお聞きし、提携する保険会社に確認を行い、無事に特別プランにてご加入いただけることとなりました。
特別プランではパーキンソン病治療については補償対象外となってしまうのですが、それ以外は通常プランと同等の補償が確保でき、保険料の負担も通常プランと大きな差はありません。
何より、保険の加入手続きが完了したことで、留学先の受け入れ条件をクリアして無事に留学ができることになり、ご相談者様にも喜んでいただくことができました。
実際に加入できるかは現在の健康状況によるため、以下のページより弊社までお気軽にお問い合わせください。
パーキンソン病をお持ちの方の海外旅行保険のご相談はこちら
海外に行くにあたっての注意事項
渡航前には必ずかかりつけ医に相談しましょう
海外への渡航前にはかかりつけ医を受診し、現在の健康状況や海外渡航の可否を確認しておくことが大切です。
薬は十分に用意しましょう
服用している薬は、渡航前に十分な量を確保しておくことが重要です。
特に渡航期間が長い場合は、滞在中に現地で薬を処方してもらうために、かかりつけ医から英文の診断書や薬剤証明書を取得しておくといいでしょう。
観光や出張など短期渡航の場合でも、薬の紛失や盗難、飛行機や空港のトラブルで渡航日数が増えてしまうリスクに備えて、薬は余裕をもって多めに持っていくことが大切です。
薬を機内に持ち込む時には、保安検査で薬について確認されることがあるため、かかりつけ医で取得した書類を手荷物に入れておくといいでしょう。
さらに、飛行機に搭乗する時には預入荷物を紛失してしまう可能性もあるため、手荷物を含め小分けにして運ぶなど工夫も大事です。
荷物の紛失・ロストバゲージは私たちが思っている以上によく発生していますので、気を付けてください。
海外旅行保険に加入しましょう
海外で病院に行くと、日本のように健康保険を使うことができないため、医療費が高額になってしまいます。
急な体調不良やケガに備えて、海外旅行保険に加入しておくことが大切です。
留学先などに保険付保証明書の提出が必要な場合は郵送でのやりとりが必要となる場合があるほか、持病がある人は手続きに時間がかかることもあるため、早めに準備しておきましょう。
海外療養費制度の利用も検討しましょう
持病の治療など、海外旅行保険の補償対象外となる場合、加入している健康保険(国民健康保険や会社で加入している健康保険協会など)の海外療養費制度を利用することも検討してよいでしょう。
海外療養費制度を利用する時は、現地の病院で書類を書いてもらう必要があるため、念のため渡航前に必要書類を印刷して持って行くといいでしょう。
ただし、支払った金額がそのまま認められるわけではないため、申請に必要な書類が多く手続きが煩雑になる一方で、還付金が思ったより少ないということもある点は注意しましょう。